日本タロットカード占術協会 会則

第一章 総 則
第一条
本協会(タロットカード占術研究会 平成9年創設 事業申請者マダム久露杜)が名称変更届 を平成21年9月に申請し、日本タロットカード占術協会を設立)は、タロットカード占術の発展と普及に努力する。
第二条
タロットカード占術家の交流と親睦を図り、講演、出版等を行う。
第三条
熱意ある役員登用による喚起された協会作りをする。
第二章 構 成
第四条
(役員)
会長、副会長、理事、会計とする。
(運営)
運営の決定権は、会長が持つこととする。
会長に支障が有り、協会に影響が出る時は協会代表(事業申請登録者)が全てを決定する。 他、役員は、発言権は持つが決定権は持たないものとする。
(役員の任期)
 
役員の任期は2年とする。
ただし設立当初は1年とし、真に、日本タロットカード占術協会発展のために協力的で常識の有る人物を役員に承認して行くこととする。 先も任期毎に協力的で常識の有る役員の選出を当然とする。
役員への立候補を受け付ける
(占術は指導者レベルで組織作りに熱意を持っている方)。
<<申請は翌年度の半年前まで>>
(役員の解任)
 
協会に協力出来ない事由が発生した時は、任期内であっても解任とする。
第五条
(会員)
入会申請書類に虚偽の記載が無く、協会が入会を認めた者を会員とする。
会員には(会員証)を発行し、希望者には(協会名刺)を発行する。

※ ((会員証、協会名刺以外の表記について))
出版及び執筆活動等において 日本タロットカード占術協会名及び役職名を使用される場合は、必ず、事前に(検討時間を取り)協会に参考資料を提出の事。 協会が検討し、協会名及び役職名の((表記停止))を、告げてもやめない行為には、第八条を適応する。

第六条
(入会金・年会費)
 
入会金 15,000円
年会費  8,000円
継続者は、3月末日までに新年度分を銀行振込する事。
第七条
(退会)
退会時は、退会届を協会に提出する。料金の返却はしないものとする。
第八条
(除名)
協会員との協調性を欠く行為。
協会や協会活動を批判、妨害する奇異な行為。
故意に1ヶ月以上、支払い金を未納とする者。
その他、協会員として問題が有ると協会が判断した者を除名とする。
除名に当たって入会金及び年会費の返却はしないものとする。
第三章 役員会
第九条
役員会は、必要に応じて開催することとする。日時、場所の連絡は、協会HP等にて掲示する。
第四章 会計
第十条
本協会の会計年度は、協会の活動(4月より3月)とは別途(税務上)に毎年1月1日に 始まり12月31日に終わる。
第五章 解散
第十一条
本協会が解散を検討する時は、事前連絡する。
第六章 会則の変更
第十二条
本協会の会則の変更は会長が行なう。会長又は副会長に支障が有り、協会に影響が 出る時は、協会代表(事業申請登録者)が全てを決定する。
平成21年11月 1日 制定
令和2年02月06日 改定